所得控除で減税効果があるセルフメディケーション税制
こんにちは、たぬまんです。
ちょっと風邪をこじらせましてね。いつもお馴染みのamazonで風邪薬でも…とおもったら、見慣れない文字が目に入りまして。
「※セルフメディケーション税制対象商品」と書かれてるんですけど、この「セルフメディケーション税制」ってなんぞや?ということで、調べてみることにしました。
セルフメディケーション税制とは?
目印はこれ!セルフメディケーションの識別マーク
目にしたことがある方も多いと思いますが、ドラッグストアなどでこんな識別マークがついた医薬品が、セルフメディケーション税制の対象商品となります。
限度額は88,000円
これまでの「10万円以上かかった医療費は控除できる」という制度の特例として、今年2017年の1月からはじまった新しい制度です。
従来の医療費控除制度では自己負担した医療費が10万円を超えていたら、という条件がありましたが、今回のセルフメディケーション税制は「対象となるスイッチOTC医薬品を年間12,000円以上購入した場合、控除の対象になりますよ。」というもの。
上限は10万円なので、100,000-12,000で、最大88,000円が控除の対象となります。
対象は所得税、住民税を納めており、さらに健康の維持増進および疾病予防のために一定の取り組みを行う個人…、とあるのですが、ようは予防接種や健康診断などを受けていればオッケーで、自分だけでなく生計をともにする家族も対象になります。
スイッチOTC医薬品とは?
なんとなく分かったけど、ところで「スイッチOTC医薬品」ってなに? という感じかと思いますが、まず「OTC医薬品」というのは、医師の処方箋がなくても買える医薬品のことで、近所の薬局やドラッグストア、ネット通販のamazonとかで購入できる薬のことです。ちなみにOTCは「Over The Counter」の略です。
「スイッチOTC医薬品」は、もともと医療用として使用されていた医薬品で、医師の判断がないと使用できなかった薬なんですが、これを医療用から一般用にスイッチした(切り替えた)というものです。市販薬になったとはいえ、もちろん有効成分などは同じです。それと漢方薬は対象外になっています。
ということでここまでをまとめますと、セルフメディケーション税制というのは、
という感じになるかと思います。
まあこれで医療費が減るかどうかは微妙なとこですけど。だって健康な人はもともと医者にかからないんだから。
セルフメディケーション税制の減税効果を見てみよう
ちなみにですが、控除対象になった金額がそのまま減税になるわけではありません。
減税額には「所得税」と「住民税」が考慮されるので。
(一例)控除額が6万円なら減税額は14,400円
たとえばスイッチOTC医薬品を年間6万円分購入した人がいたとして、その人の所得税(国税)が20%、住民税(地方税)が10%だったとしましょう。すると、
住民税(地方税):(60000-12000)×10%=4,800円
減税額 ⇒ 9600+4800=14,400円
(※復興特別税は考慮していません。)
これが減税額(戻ってくるお金)ということになります。
なので労多くして益少なしと言えなくもないですが、ちゃんと申請したら戻ってくるお金なので、まあ無駄じゃないと思います。
一応、厚生労働省と国税庁のページも紹介しておきます。
対象となる有効成分リストはこちらです。大抵の人にとっては何のこっちゃだと思いますが、分かる人なら「あの成分ね」となるかも知れません。
関連ページ:有効成分のリスト
国税庁のセルフメディケーション税制関連ページ
関連ページ:セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
風邪薬のほか、鼻炎薬や頭痛薬などの鎮痛剤、目薬、下痢止めなども対象
で気になるのは「どんな薬がセルフメディケーション税制の対象になっているのか?」ということなんですが、
など、意外と多岐にわたります。
セルフメディケーション税制の対象品目(一覧)
意外と多岐にわたるので、なかには常備薬にしてたり普段よく使ってるクスリもあると思うので、一度チェックしてみるといいかも知れません。セルフメディケーション税制の対象となる医薬品はこちらで確認できます。
関連ページ:セルフメディケーション税制の対象品目一覧
今回のわたしのように、ちょっとした風邪くらいなら市販薬でどうにかしちゃうという人も多いでしょうし、鼻炎とか皮膚炎などのアレルギー系のお薬や、生理痛のクスリなども対象になっているので、合算したら結構な金額になるかも知れません。レシートはちゃんと取っておいた方がいいですね。
あと少し気を付けてほしいのは、おなじ花粉症などのアレルギー性鼻炎の薬でも、たとえば「アレグラFX」はセルフメディケーション税制対象商品になっているのに、「アネトン」は対象外だったりします。
また同じ風邪薬の「パブロン」でも「パブロンSゴールドW」は対象商品なのに、「パブロンゴールドA」は対象になっていなかったりするので、このあたり若干注意が必要です。
おそらく有効成分が少し違ったりするからなのだと思いますが、同じような効果がある医薬品を買うのであれば、どうせならセルフメディケーション税制対象になっている商品を購入して、しっかりと減税を受けた方がいいですよね。
ネットで買えるセルフメディケーション税制の対応商品
以下、セルフメディケーション税制の対象となっている医薬品のなかで、インターネットで購入できるものを一部ご紹介しますので、参考にしてください。
「いつも飲んでるやつだ」っていうのが意外とあるんじゃないかと思います。アマゾンで買えば領収書が発行されますし、近所の薬局で買ったときもレシートを取っておけば、ちゃんと減税の対象になります。
風邪薬
咳止め・去たん
花粉症・アレルギー性鼻炎薬・点鼻薬
アレルギー専用目薬
湿疹・かゆみ・腫れ
頭痛薬
頭痛・生理痛の薬
湿布薬
胃腸薬・整腸剤
下痢止め
便秘
女性の頻尿・残尿感
肩こり、腰痛、手足のしびれ、ビタミン剤
ニキビ治療
水虫・たむし治療薬
高コレステロール改善
禁煙補助剤